任意整理は、他の債務整理 (民事再生・特定調停・自己破産など) と違って、自分で手続きをすることはできません。債権者と債務者の間に必ず司法書士や弁護士が入って、返済に関しての交渉をしていきます。
その際、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算し(引き直し計算)、返済し過ぎていた金利分を元本に充当させて、法律上返済しなければならない「本当の借金の額」を明らかにしてから、返済をしていきます
まず、任意整理の依頼を受任した弁護士は、債権者に受任通知を出し、各債権者から今までの取引経過を開示させます。
そして、弁護士が利息制限法に基づいて引き直し計算をして、残元金を確定します。
その「本当の借金の額」が明らかになったところで、債権者との交渉に入ります。
交渉が成立すると、債務者に詳しい返済方法が伝えられ、そこからは、期日をきちんと守り、約束通りの返済をしていくことになります。
任意整理では、取引経過を開示させ残元金を確定させたら、債権者と支払回数について協議することになります。
一般的には、36回払い(3年)から60回払い(5年)前後の分割案を提示することになります。
業者もこの範囲であれば応じてくるようです。
ただ月々の返済額をかなり用意することが可能でなので、2年で返済したいなどの要望があれば、その内容に従って示談交渉することになります。
任意整理をするということは、返済ができなくなったことを意味しているので、その事故情報が信用情報機関の信用情報に登録されることになります。この事故情報のことを、一般にブラックリストと呼びます。
これにより、原則として、情報の掲載期限である5年〜10年間は借金することはできません。しかし、5年〜10年経過した後は使えるようになるので、ご安心を。
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